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健康診断結果の見方
事業所健診
従業員の健康診断は労働力管理の一環です。
 労働安全衛生規則により事業主は労働者に対して年に一回の定期健康診断を義務付けています。また、事業主にとっては従業員の健康管理も重要な安全管理の一つです。
 また、健康診断実施結果については一定の期間の保存と、所轄の労働基準監督署長に報告する必要があります。
一般社団法人 日本健康倶楽部和田山診療所(和田山支部)は、
兵庫県全域の事業所を中心に健診を行っておりますが、
他府県の事業所健診も行っております。

事業所のための定期健診を実施しています。受診の方法は、施設健診、集合健診、巡回健診がございます。

・施設健診・・・和田山診療所にて実施いたします。
・集合健診・・・当方が指定する会場にて実施いたします。
・巡回健診・・・検診車にて事業所へ伺います。

  定期健診以外にも、『雇い入れ時健康診断』、『深夜業に従事する労働者の自発的健康診断』、有害物質を取り扱う方や、リスクの高い作業を行う方のための『特殊健診』も実施しています。
 特定業務従事者の健康診断(特殊健診)
 生活習慣予防健診についてはこちら
ご予約・お問い合わせ
TEL 079-672-6100
定期健診について
 事業主は労働者に対して年に一度健康診断を実施することが義務付けられています。
40歳未満(35歳を除く)では医師の判断のもと一部の検査が省略できます。

 
■定期健康診断検査項目
1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000Hz及び4000Hzの音に係る聴力)の検査
4. 胸部エックス線検査
5. 血圧の測定
6. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
7. 貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)
8. 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
9. 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、*Non-HDLコレステロール)
10. 血糖検査
11. 心電図検査
その他の事業所健診
雇入れ時健康診断
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、健康診断を行うことが義務付けられています。
深夜業に従事する労働者の自発的健康診断
午後10時から午前5時までの間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であって、自己の健康に不安を感じ、次回の定期の健康診断を待てない場合に自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出できるようにしたものです。
海外派遣労働者の健康診断
事業者は、労働者を本邦外の地域に6ヶ月以上派遣しようとする時に、当該者に対する健康診断の実施が義務付けられています 。
ご予約・お問い合わせ
TEL 079-672-6100(和田山診療所)
又は、079-672-5222(和田山支部)
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